自己破産の予納金

自己破産の予納金について徹底解説

サイゾウ

 

このページでは、自己破産手続きで必要な予納金について詳しく解説しています。

 

どのタイミングでいくら必要なのか?一括で支払えないとか、そもそも用意できない場合に有効な方法も紹介しています。


予納金はいくら必要?

このページを読んでいるほとんどの人には、説明がいらないと思いますが、
予納金というのは、自己破産手続きの中で、一定以上の財産がある時に採用される
少額管財手続きを行う際に必要になるお金です。

 

その予納金の金額はいくらかと言うと、最低20万円です。

個人が利用する通常の破産手続きの場合には、予納金はほとんどのケースで20万円なので、
この金額を前提として考えると良いと思います。

 

ちなみにこの予納金は、少額管財事件で選任される管財人に対して支払われるお金で、
予納金の支払いをしないと管財手続きを進めることができない仕組みになっています。

 

なので、最終的な免責決定(借金をゼロにしてもらう決定)を出してもらうためには、
避けて通れないことになります。

 

ふところ事情としては、かなりキツいお金になると思いますが、
この部分は踏ん張らざるをえません。

 

予納金はいつ必要?

破産手続きにおける予納金は、破産手続き開始決定後、
管財人が選任されたら、すぐに管財人に渡さないといけません。

 

20万円という大金なので、すぐと言われてもそんなに簡単にはいかないよ!
ということになると思いますが、何日以内という期限はありません。

 

ただ、予納金の支払いがない限り、破産手続きが開始しないので、
支払いが遅れれば遅れるほど自分の首をしめることになります。

 

もし、何ヶ月も予納金を支払わない状態が続くと、
申立後裁判所から、いったん破産申立を取り下げるように言われてしまいます。
そうなると心証も悪くなってしまうので、それは避けたいところです。

 

予納金の分割払いって可能?

予納金の金額が20万円と言われても、そんなまとまった金額を急に用意できないことも多いです。

 

予納金は一括払いが基本なので、分割払いにできたらムチャクチャありがたいですが、
その点の運用は、各地の裁判所によって異なっていて、

分割納付を認めている裁判所、認めていない裁判所がマチマチです。

 

例えば、東京地方裁判所の本庁においては、
予納金の20万円を4回に分けて分割納付することが認められています。
この場合、1ヶ月5万円ずつの支払いで、
4ヶ月の分割払いとなり、完納した時点で破産手続きが開始します。

 

ただ、全国的に見ると予納金の分割払いを認めている裁判所は少ないです。
自分の住んでいる地域を管轄する裁判所の具体的な運用方法については、
弁護士や司法書士に相談をした際に、確認してみると良いと思います。

 

どうしても用意できない場合の方法

「分割がOKだといっても、自己破産申請を考えている人が、
20万円なんて用意できるわけないでしょ?」と感じるかもしれません。
でも、そんな場合でも何とかする手がないわけではありません。

 

自己破産手続きで予納金の支払いが必要になるのは、
生命保険や預貯金などの個別の財産が20万円を超えてあったり、
現金が99万円以上ある場合です。

 

実は、予納金はそれらの財産を崩して支払うことが可能です。

なので、管財事件になって予納金の支払いを求められた場合、
通常であればそれらの対象となる財産を現金に換えて予納金に充てると良いです。

 

ただ、退職金見込額の8分の1の評価が20万円以上になっていることで、
管財事件になってしまうケースなどは、
現金に換えるということができないので、残念ながらその手は使えません。

 

 

 

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